事業内容SERVICE
相続・贈与INHERITANCE & DONATION
当事務所では、相続税・贈与税の申告書作成の他に、相続財産の評価、相続税シミュレーション等を実施し、
今後の対策をアドバイスさせていただきます。
平成27年1月1日より基礎控除額の縮小、税率構造の変更など相続税制が大きく変わりました。相続税の課税対象が拡大したことで、今まで相続税は関係ないと思われていた方にも相続税がかかる可能性が出てきました。
そのため、生前贈与など、早めに対策を練っておく必要があります。現在のご自身の相続財産を知り、納税額を知っておくことで、納税資金の準備ができるだけでなく、相続税の節税対策を練ることができます。
相続発生前
まず、相続対策では主に以下の3つの視点が必要となります。
- 1. 争いの回避
- 一番優先すべきことは、相続人の間で遺産争いを避けることです。不動産が財産の大部分を占める場合は特に注意が必要です。遺言や生前贈与をすることで事前に争いを回避する対策を考えます。
- 2. 納税資金の確保
- 次に大事なことは、相続税の納税資金を確保することです。相続財産の中に現金預金などの換金しやすい財産が少ないと、納税に困ることになります。
- 3. 節税対策
- 生前贈与等を利用して節税する方法を考えます。
これらの視点を念頭に、お客様の状況に合わせた対策をしていきます。
相続対策の流れ
まず、現状の把握のため、相続財産を評価し、相続税の試算をいたします。
その後、様々な対策の中から、お客様の状況に合った対策を検討いたします。
相続財産のシミュレーションについて
当事務所では、財産評価に基づく相続税シミュレーションを実施することで現在の財産はいくらなのかを算出し、相続対策についての適確なアドバイスをいたします。(シミュレーションは簡易的なものからより詳細なものまで、ご要望により対応いたします)
具体的には、土地の評価、建物の評価、金融資産評価、非上場株式の評価等を行います。特に、土地の評価については様々な特例があり、特例を使えるかどうかの判断等、減額要因を知っておくことは有用です。
主な相続対策
- 01. 生前贈与
- 生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、本人から子供や孫等に譲り渡す行為です。年間110万以内の財産をコツコツ贈与していく方法や、教育資金の一括贈与、住宅取得資金贈与、相続時精算課税制度の活用など、生前贈与には様々な方法があります。お客様の状況に合わせた方法を提案いたします。
- 02. 遺言書の作成
- 相続による争いを避けるための一つの有効な手段として、遺言書があります。遺言書があると、遺産分割協議を経ることなく遺産を分割できますので、相続手続がスムーズに進みます。遺言書の種類は何種類かありますが、当事務所では無効の恐れが少ない公正証書遺言書の作成を推奨しています。遺言作成の相談から、公証人との打ち合わせ、遺言書原案作成、証人としての立会まで、フルサポートいたします。
- 03. 生命保険の活用
- 生命保険の死亡保険金には、非課税枠があり、「500万×法定相続人数」までは相続税はかかりません。遺言と同様に、受取人の指定ができることもメリットの一つです。また、自宅の土地建物など、分けにくい不動産が財産の大半を占めるケースなど、代わりに現金で払う代償分割に充てることもできるため、争いの防止に役立ちます。さらに、預金等とは異なり、死亡保険金は必要書類が揃えば約1〜2週間で現金化が可能で、葬式代や納税資金に充てられるメリットもあります。
- 04. 養子縁組
- 養子縁組をすることにより、相続人が増えますので(相続税法上、法定相続人の数に算入される養子の数の制限はありますが)、基礎控除枠の増加、生命保険金の非課税枠の増加、退職金の非課税枠の増加などのメリットがあります。しかし、相続人が増えますので、遺産分割協議がまとまらなかったり、孫を養子にすると相続税が2割増しになったりと、デメリットも出てきます。メリット・デメリットを総合的に判断していく必要があります。
- 05. 事業承継
- 現在、社長が60歳以上の会社が全国で半数以上といわれています。しかしながら、後継ぎ問題を後回しにしている社長様が多く見受けられます。事業承継の方法の中に自社株の贈与があります。今の内に会社の承継者を決めておいて自社株を贈与しておくことも重要な相続対策となります。
相続発生後
相続発生後には、税務申告以外にも生活に関連する諸手続きなど、やるべきことが多数あります。それぞれの手続きには期限があるものも存在しますので、注意が必要です。
当事務所は三田市に事務所を設立して以来、相続税申告、贈与税申告に関しては40年以上の実績があり、申告件数、相談件数も豊富です。蓄積したノウハウでお客様にとってベストな方法を支援していきます。
また、司法書士や弁護士など、相続に係る他の専門家と提携しておりますので、相続税の申告だけでなく、その後の不動産登記等のサポートも可能です。
主なスケジュール・手続き
- 相続発生直後
- 1週間以内に市役所にて、死亡届の提出・世帯主の変更手続き等をします。1ヶ月を過ぎた頃から、徐々に相続について各種手続きを進めていかれるのがよろしいと思います。具体的には、遺言書の有無の確認、相続人の確定、相続財産の把握等があります。
- 3ヶ月以内
- 相続放棄または限定承認をしようとする相続人は、相続発生から3ヶ月以内に、家庭裁判所に一定の書類を提出しなければいけません。
- 4ヶ月以内
- 被相続人のその年の1月1日から亡くなられた日までの所得について、相続発生から4ヶ月以内に確定申告をしなければいけません。
- 10ヶ月以内
- 相続税の申告が必要な場合は、相続発生から10ヶ月以内に、税務署に相続税申告書を提出・納付する必要があります。
遺産分割の確定
遺言がある場合は、原則として、その遺言通りに遺産を相続及び遺贈します。遺言がない場合は、相続人全員の合意に基づいた遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成します。基本的には相続税申告期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を済ませておく必要があります。
遺産分割が成立しない未分割の場合であっても、申告義務がある場合は、申告期限までに申告納税をしなければいけません。未分割のまま相続税の申告をする場合は、各種特例が使えなくなってしまうので注意が必要です。